いちいち『送信を拒否する』と記載しなければならない時代

自営業者を悩ませる広告メール

スパムメールには2種類あると思っています。
自営業者になる前は、『大金をあげます』というようなタイトルで、病気中の大金持ちの世話をする人から来るものがほとんどだったわけですが、これは明らかに詐欺メールだとわかります。
(わからないほどピュアではありません)

そしてもう1種類は広告メール。
詐欺ではなく、普通に営業されている会社からのメールです。

我がAdjustmentにもこの手の広告メールが来ることがあります。
よく来ているのは、カウンセリング向けBGMを販売されている『癒しの音楽コ○フォート』さんと山口県のホームページ業者の『有限会社ブ○ン』さん。
いずれも頼んでもいないのに送って来られます。
メール本文には『弊社からの情報配信をご希望でない場合は「配信停止」と書いてご返信ください』のような文面はあるのですが、なんかめんどくさいしあとが怖いしで放置しています。

特定電子メールってなんぞや?

本日そんな私のもとに届いたのが、先述した山口県下松市のホームページ業者『有限会社ブ○ン』さんからのメール。
めんどくせえなあ。ホームページ屋がスパムメール送ってくんじゃねえよ。Twitterでも話題になってんのにさ。
などと思いながら見てみると、最後にこんな文章が…、

※このメールは特定電子メール法第3条第1項第4号に準拠し配信しています。


なにこれ?

ということで早速調べてみました。もちろんGoogle検索で(笑)。
すると出てきましたよ。特定電子メール法第3条が。

第三条  送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一  あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
二  前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
三  前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
四  前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
2  前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
3  送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第3条第1項第4号は以下のようになります。

『四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に 限る。)』

うーん、とりあえずわかりません…。

そこで改めて第3条を見てみると、基本的には特定電子メールを送ることを禁止しているようです。

『第3条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。』

とあります。特定電子メールって言葉が出てきたけど、一体なんなんだ?
答えは第3条の一つ前の第2条第2項にありました。

『二  特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。』

すなわち特定電子メールとは、営利団体もしくは営業活動をする個人が送る営業メールや広告メールのことだということですな。
(NPOや宗教団体などの非営利団体は対象外ということになります)
なるほど、わかりました。

要は特定電子メール法に則った迷惑メールだということ

そこで改めて第3条を見てみます。

『第三条  送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。』

これはさっき見ました。

『一  あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者』

ということは、あらかじめ「特定電子メールを送って!』という要望があれば送ってもいいということですな。そりゃそうだ。
でも私は勝手に送られてきてるんですけど。やっぱ法律ってわかんねえ。

そこで別の検索をしてみると、この法律に関する解説をしているページにたどり着きました。

『迷惑メール相談センター 迷惑メール対策 1-2特定電子メール法』(一般財団法人日本データ通信協会)
http://www.dekyo.or.jp/soudan/taisaku/1-2.html

ざっくりとまとめると、

・相手の事前承諾なしに営業メールを送ってはならない
・ただしHPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則として例外とされる
・『送信を拒否する』という文言が付け加えられたメールアドレスへは送信してはならない

ん?
メールアドレス載せてたっけ?

我がAdjustmentの会社概要ページ
Adjustment会社概要

こ、これか!
特定電子メールがくる原因

何気なく載せてたけど、これが原因だったのか。
このメールアドレスが掲載されているせいで、法的に問題なく営業メールが送信できるわけですよ。

早速訂正してみた
特定電子メール対策

もし営業メールに悩んでるならホームページを見直してみるべき

これで特定電子メールが来なくなるでしょうか。
もしあなたが私のように営業メールに悩んでるなら、このような対策をとってみてはいかがでしょうか。

それにしても、めんどくせえなあ。
なんか腹立つけど、法律だからしょうがない。そういうことにしておきましょう。

ありがとう、山口県下松市のホームページ業者の『有限会社ブラ○』さん。
おかげで記事が一本書けました。

待てよ…。
ひょっとしたらFacebookなどのSNSも対象になるのかしら。
そうだとしたら大変だな。
コツコツ訂正していきたいと思います。

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