こんな会社に転職はやめとけ!〜書面で労働条件を明示しない会社〜

最近では「ブラック企業」という言葉も定着してきました。
案外勤めている時には気づかないことだったりするのですが、退職してから他の会社を見ると今までいた会社がそうだったのかなと思うことがあります。
だけどだけど、初めての転職活動であればわからないものです。
そこで人材紹介会社での勤務経験のある元人事採用経験者の僕が、当たり前のことをあえて書いていきたいと思います。

今回のテーマは「書面による労働条件の明示」についてです。
「何それ?うまいんすか?」という方もおられると思うので、簡単に説明をしておきます。

僕自身は社会保険労務士ではないので細かい知識は調べながら書いていきます。
労働基準法第15条に労働条件の明示が会社側に義務付けられています。その労働条件は全部で14あるのですが、その内の5つに関しては書面での明示が義務となっているようなのです。
(京都府ホームページ http://www.pref.kyoto.jp/rosei/1182300706598.html)

正直ここまでのものとは知らなかったわけですが(お恥ずかしい)、それでも書面での労働条件の明示が必要ということは理解しておりました。
ちなみにその際の書面というのが「労働条件通知書」もしくは「雇用契約書」です。
この2つは似ているものではありますが、双方が署名捺印の必要があるものが「雇用契約書」と覚えておくといいでしょう。

要は口約束で労働条件を決めるな!ということなのです。
書面で労働条件を双方が確認することによって、言った言わないのトラブルになることを避ける意味があるわけです。
このことは契約社員や派遣社員の方は当たり前のように思っているかもしれませんが、期間の定めのない正社員でも同様のことなのです。

ところがひどい会社になるとこの辺がどんぶり勘定で大雑把になっています。
例えば年間休日120日と聞いていたのに勤務してから会社カレンダーを見ると110日になっていたり、日給月給制のはずが時給制になっていたりするケースも耳にしたことがあります。

僕が経験したケースでは聞いていた月給と異なっていたというケースがありました。
「月◯◯万円ほどになるから。」と聞いていたら、残業を40時間くらいしてその額にようやく届くというケースがありました。
僕が月の固定額を聞いたつもりでいたのですが、会社側が伝えたのは残業を含んでの額(意図的だと思っておりますが。)。
若かったね、あん時は(笑)。若かったのですぐ辞めました。

大手の企業だとほぼ問題ありませんが、中小企業だとこんなパターンが多いとおもいます。
そこで転職する側としては「労働条件通知書をください。」と要求をするわけですが、それを渋る会社は要注意です。
口約束ほど危ういものはありません。

・労働条件を守ってくれないんじゃないか?
・労働基準法を理解していないんじゃないか?
・そもそもコンプライアンスはどうなってんの?

こういう構図が出来上がるわけです。
はっきり言って信頼のできない勤め先に勤務するべきではありません。
信頼があってこそいい仕事ができるのです。

僕が勤めた会社の中には「コンプライアンスを遵守していては商売にならない!」と明言してる会社もありましたが、そんな会社が憂き目にあった時に巻き込まれたくはありませんよね。
すげえブラックな会社でした(笑)。

みなさんも転職活動をする際には「労働条件通知書」「雇用契約書」のことを意識するようにしましょう。
そもそも契約を結ばずに働くということは恐ろしいことだと認識しておいてもいいくらいです。
自分の身は自分で守りましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください